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京都地方裁判所 昭和60年(行ウ)1号 判決

京都府船井郡日吉町大字四ツ谷小字柏木二

原告

前田定夫

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都府船井郡園部町小山東町溝込二一番地二

被告

園部税務署長

石橋昭夫

右指定代理人

高須要子

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告が、原告に対し昭和五八年一月三一日付けでそれぞれなした、別表A1記載の昭和五四年分ないし同五六年分の各所得税更正処分のうち、同表記載の確定申告の額(ただし、昭和五四年分については修正申告の額)を超える部分及びそれに対応する各過少申告加算税の賦課決定処分を、それぞれ取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨の判決

第二当事者の主張

一  原告(請求原因)

(一)  原告は、毛糸玉巻業を営む者であるが、昭和五四年分ないし昭和五六年分(以下本件係争各年分という)の所得税の確定申告書を、それぞれ法定申告期限までに申告し、昭和五四年分については、更に修正申告書を提出した。

(二)  被告は、原告に対し、昭和五八年一月三一日付で、本件係争各年分について更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした(以下本件各処分という)。

(三)  原告は、本件各処分に対し、昭和五八年三月二八日、被告に異議申立てをしたが、被告は、同年六月一三日、いずれも棄却する旨の決定をし、更に、原告は、同年七月一三日、国税不服審判所長に審査請求をしたが、同所長は、昭和五九年一二月一七日、いずれも棄却する旨の裁決を行ない、右裁決書は同年一二月二六日ころ原告に送達された。

以上の経過は、別表A1に記載のとおりである。

(四)  しかし、本件各処分は、以下に述べる違法事由がある。

(1) 被告は、税務調査につき理由の開示をせず、違法な調査に基づき本件各処分を行った。

(2) 本件各処分には、原告の所得を過大に認定した違法がある。

(五)  よって、原告は被告に対し、本件各処分の取消を求める。

二  被告(答弁・被告の主張)

1  答弁

(一) 請求原因(一)ないし(三)の事実をいずれも認める。

(二) 同(四)、(五)をいずれも争う。

2  被告の主張

(主位的主張・実額課税)

原告の本件係争各年分の所得金額の実額は、別表A2ないしA4のとおりであって、その根拠などは次のとおりである。

Ⅰ 昭和五四年分

(一) 売上金額

別表A2の記載のとおり第一繊工株式会社に対する加工賃収入び同社からの援助金一二〇万円の合計金二、四八一万〇、九四八円である。

(二) 一般経費

同表一般経費欄記載のとおり合計二二六万四、九七〇円であり、その計算の根拠は同表証拠欄記載の書証の金額の合計である。

なお、原告は、これに対する一般経費として別表B2のとおり主張するが、右金額を超える部分は、これにつき原告が同表証拠欄に掲記する証拠(これに対応する別表A2に掲記の証拠以外のものを指す。以下同じ。)は、裏付証拠とならないか、全く裏付証拠を欠くものであって、これを一般経費とすることはできない。

(三) 特別経費

別表A2の特別経費欄記載のとおり、合計一、六六八万三、八六五円であり、その計算の証拠は同表証拠欄記載の書証の金額の合計である。

なお、原告は、これに対応する特別経費として別表2のとおり主張するが、右金額を超える部分は、これにつき原告が同表証拠欄に掲記する証拠は裏付証拠とならないか、全く裏付証拠を欠くものであって、これを特別経費とすることはできない。

(四) 事業所得金額

前記の売上金額から一般経費及び特別経費を控除した額五八六万二、一一三円である。

(五) 給与所得金額

原告の申告した八一万三、六〇〇円である。

(六) 総所得金額

前記の事業所得金額と給与所得金額を合算した六六七万五、七一三円である。

Ⅱ 昭和五五年分

(一) 売上金額

別表A3のとおり第一繊工株式会社に対する加工賃収入び同社からの援助金一二〇万円の合計二、五五〇万五、三三五円である。

(二) 一般経費

同表一般経費欄記載のとおり合計二二六万七、四七三円でありその計算の根拠は同表証拠欄記載の書証の金額の合計である。

なお、原告はこれに対応する特別経費として、別表B3のとおり主張するが、右金額を超える部分は、これにつき原告が同表証拠欄に掲記する証拠は裏付証拠とならないか、全く裏付証拠を欠くものであって、これを一般経費とすることはできない。

(三) 特別経費

別表A3の特別経費欄記載のとおり一、四八三万四、七四四円であり、その計算の根拠は同表証拠欄記載の書証の金額の合計である。

なお、原告はこれに対応する特別経費として別表B3のとおり主張するが、右金額を超える部分は、これにつき原告が同表証拠欄に掲記する証拠は裏付証拠とならないものであって、これを特別経費とすることはできない。

(四) 事業専従者控除額

原告の妻に係る事業専従者控除額の四〇万円である。

(五) 事業所得金額

前記の売上金額から一般経費、特別経費、専従者控除額を控除した八〇〇万三、一一八円である。

(六) 給与所得金額

原告の申告した八五万九、二〇〇円である。

(七) 総所得金額

前記の事業所得金額と給与所得金額を合算した八八六万二、三一八円である。

Ⅲ 昭和五六年分

(一) 売上金額

別表A4のとおり第一繊工株式会社に対する加工賃収入び同社からの援助金一二〇万円の合計二、六六六万三、一三一円である。

(二) 一般経費

同表一般経費欄記載のとおり合計二〇七万九、七四四円であり、その計算の根拠は同表証拠欄記載の書証の金額の合計である。

なお、原告はこれに対応する一般経費として、別表B四のとおり主張するが、右金額を超える部分は、これにつき原告が同表証拠欄に掲記する証拠は裏付証拠とならないか、全く裏付証拠を欠くものであって、これを一般経費とすることはできない。

(三) 特別経費

別表A4の特別経費欄記載のとおり合計一、四六七万〇、八三三円であり、その計算の根拠は同表証拠欄記載の書証の合計である。

なお、原告はこれに対応する特別経費として別表B4のとおり主張するが、右金額を超える部分は、これにつき原告が同表証拠欄に掲記する証拠は、裏付証拠とならないものであって、これを特別経費とすることはできない。

(四) 事業専従者控除額

原告の妻に係る事業専従者控除額の四〇万円である。

(五) 事業所得金額

前記の売上金額から一般経費、特別経費、事業専従者控除額を差し引いた九五一万二、五二四円である。

(六) 給与所得金額

原告の申告した九五万四、六〇〇円である。

(七) 総所得金額

事業所得金額と給与所得金額の合計一、〇四六万七、一二四円である。

(予備的主張・推計課税)

(一) 推計の必要性について

(1) 原告の本件係争各年分における所得税の確定申告書は、その所得金額・営業欄に所得金額が記載されているのみで、収入金額、必要経費等事業所得金額の計算の基礎の記載を欠いており不十分であったので、被告は、本件係争各年分について、原告の申告に係る事業所得金額が適正なものかどうかを確認するため、所属職員を調査に当たらせた。

(2) 同職員は、昭和五七年八月二三日から同年一一月一八日までの間七回にわたり、原告の自宅ないし事業所に赴き、原告又は原告の妻に対し、本件係争各年分の帳簿書類及び原始記録の提示を求めたが、その都度原告らは、調査に居合わせた第三者の立会いを強要して「立会を認めなければ帳簿書類は提示しない。」などと申し立て、調査及び帳簿書類等の提示に応じなかった。

(3) そこで、被告は、やむを得ず原告の取引先等を調査し、その結果に基づき原告の本件係争各年分の事業所得金額を算定したところ、いずれも原告の申告した総所得金額を上回ったので本件各更正処分をしたものである。

(二) 原告の総所得金額

原告の本件係争各年分の総所得金額及びその計算は、別表A11に記載のとおりであり、その詳細は以下に述べるとおりであるから、その範囲内で行われた本件更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。

(1) 売上金額

第一繊工株式会社が原告に支払った外注工費。

(2) 所得金額

右記の売上金額に別表A12(同業者の収支計算表)記載の各平均所得率を乗じて算出した。

(3) 雑収入

第一繊工株式会社から事業援助金として支払われた額。

(4) 事業専従者控除額

原告の申告額

(5) 給与所得金額

原告の申告額。

(三) 推計の合理性

被告は、原告の本件係争各年分の事業所得金額を推計するに当たり、左の基準のすべての条件に該当する者を抽出し、その結果、四名の同業者が得られ、その平均所得率は別表A11〈4〉に記載のとおりである。

(1) 玉巻機を使用して毛糸の玉巻業を営んでいること。

(2) 右(1)以外の事業(営業)を兼業していないこと。

(3) 売上先が主として第一繊工株式会社であること。

(4) 本件係争各年分にそれぞれ青色申告書により確定申告を提出している個人であること。

(5) 年間を通じて事業(営業)を継続して営んでいること。

(6) 所得税についして不服申立又は訴訟継続中でないこと。

(7) 細い毛糸の玉巻加工料が総売上金額のおおむね五〇パーセントを下回ること。

(8) 売上金額が、昭和五四年分については、一、二〇〇万円から三、五〇〇万円、昭和五五年分については、一、三〇〇万円から三、六〇〇万円及び昭和五六年分については、一、三〇〇万円から三、八〇〇万円までであること(この条件は事業規模の類似性を担保するため、原告の本件係争各年分の売上金額を基準に上限及び下限がいずれも五〇パーセントの範囲内にある同業者に限定したものである。)。

右の同業者は、原告と売上先、取扱商品、作業工程及び事業規模等の点において類似性があるから、原告の事業所得を推計する基礎としては適正であり、右同業者は青色申告書であるからその資料は正確なものである。

三  原告(被告の主張に対する認否・原告の主張)

1  認否

(一) 主位的主張のうち各年分の(一)(売上金額)をいずれも認める。

(二) 同(二)及び(三)(必要経費)は、それを必要経費の一部として支出したことを認める。

なお、原告は別表B2ないし5のとおりそれを超える必要経費を支出している。

(三) 同(四)(事業所得金額)をいずれも争う。

(四) 同(五)及び(六)(給与所得金額及び事業専従者控除額)をいずれも認める。

(五) 予備的主張(一)を争う。

(六) 同(二)のうち、本件係争各年分の売上金額、雑収入、給与所得金額及び事業専従者控除額(昭和五五年分、昭和五六年分)を認め、本件係争各年分の事業所得金額を否認する。

(七) 同(三)を争う。

2  主張

原告は、被告の予備的主張に対し、本件係争各年分の事業所得につき別表B1、B5に記載のとおり実額反証をする。

四  被告(原告の右主張に対する認否)

本件係争各年分の売上金額をいずれも争う。同年分必要経費はいずれも各科目とも不知。同年分事業所得金額はいずれも争う。

第三証拠

証拠に関する事項は、本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

第一請求原因の検討

一  請求原因(一)ないし(三)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  原告は、請求原因(四)(1)において、被告のなした調査手続には理由の開示をしない違法があると主張するが、調査の理由の個別的、具体的な告知は法律上調査の要件とされておらず、本件全証拠をもってしても本件の調査を社会通念上相当でないとする事情を認めるに足る的確な証拠がなく、原告の主張は失当である。

第二被告の実額主張の検討

被告は、原告の本件係争各年分の所得金額について、主位的に実額を主張するので、まずこれについて検討する。

一  売上金額について

被告主張の売上金額は、本件係争各年分につき、いずれも当事者間に争いがない。

二  経費実額と本件の争点

1  被告は、原告の本件係争各年分の一般経費、特別経費の実額として別表A2ないし別表A5の一般経費ないし特別経費欄記載のとおり主張し、原告は、これを超える別表B2ないし別表B5の経費一覧表のとおりの金額を主張している。したがって、少なくとも被告の右主張額の範囲では原告が経費を支出したものであることは当事者間に争いがないことに帰し、これを超える額の経費支出があったか否かが本件の争点となるので、以下この点につて検討する。

当裁判所は、本件係争各年分の一般経費、特別経費の実額を別表C1、2、2〈1〉、3、3〈1〉表の証拠等欄記載の各証拠(○印は成立に争いのないもの、*は弁論の全趣旨により真正な成立を認めるものである。なお、同欄中[]書内の甲、乙号証を除く)、弁論の全趣旨に照らし、同各表認定額記載のとおりに認定する。この認定に反し、原告の右主張に副う同表証拠等欄[]書内記載の各証拠の記載(なお、各証拠上部に△印のあるものは、単なる内訳書に過ぎず措信できないものであり、×印のあるものは、措信しないものである。)原告本人尋問の結果の各一部は、前掲各証拠、弁論の全趣旨に照らし、遽に措信できず、右認定額はその総額において必要経費として一般的に相当なものであるから、これを超過する必要経費の支出がないものと推認でき、前示措信しない証拠のほか、これを覆すに足る証拠がない。

2  なお、この水道光熱費、外注工費の認定につき、次のとおり付加する。

(一) 水道光熱費

1 昭和五四年分

成立に争いのない甲第一三号証によれば、電気料金合計一四万六、〇九〇円の支出があったことが認められる。

成立に争いのない甲第一四号証ないし同第一八号証によれば、水道料金合計一万二、〇〇〇円の支出があったことが推認でき、他にこの認定を動かすに足る証拠がない。なお、被告は、一月分ないし六月分及び9月分の水道料金について、その支出の裏付けとなる証拠がないことをもって、支出はなかったと主張するが、右の期間の水道料金が発生しない特別の事情は認められないから、少なくとも本年のその他の月の水道料金のうちの最低額である一、〇〇〇円の支出はあったと推定するのが相当である。

したがって、水道光熱費の支出合計は、原告主張のとおり、合計一五万八、〇九〇円と認めるのが相当である。

2 昭和五五年分

成立に争いのない甲第八七号証によれば、電気料金合計一八万三、六七八円の支出があったことが認められる。

成立に争いのない甲第七九号証ないし同第八六号証によれば、水道料金合計一万三、〇〇〇円の支出があったことが推認でき、他にこの認定を動かすに足る証拠がない。なお、被告は、八月分、九月分及び一二月分の水道料金について、その支出の裏付けとなる証拠がないことをもって、支出はなかったと主張するが、昭和五四年分と同様各月一、〇〇〇円のの支出はあったと推定するのが相当である。

したがって、水道光熱費の支出合計は、原告主張のとおり、合計一九万六、六七八円と認めるのが相当である。

2 昭和五六年分

成立に争いのない甲第一五九号証によれば、電気料金合計一九万二、六九二円の支出があったことが認められる。

成立に争いのない甲第一五六号証ないし同第一五八号証によれば、水道料金合計一万三、二〇〇円の支出があったことが推認でき、他にこの認定を動かすに足る証拠がない。被告は、四月分ないし一二月分の水道料金について、その支出の裏付けとなる証拠がないことをもって、支出はなかったと主張するが、昭和五四、五五年分と同様各月一、〇〇〇円のの支出はあったと推定するのが相当である。

したがって、水道光熱費の支出合計は、原告主張のとおり、合計二〇万五、八九二円と認めるのが相当である。

(二) 外注工費

本件係争各年分の外注工費については、別表C2〈1〉、C3〈1〉記載のとおり、原告主張額には達しないが、被告主張額を上回る金額を認定する。

第三総所得金額の計算

本件係争各年分の総所得金額は、以上の認定に照らし、次のとおり計算でき、その計算書は別表C1、2、3のとおりである。

一  昭和五四年分

1  事業所得金額

前記認定の売上金額二、四八一万〇、九四八円から一般経費の合計二二七万一、九七〇円と、特別経費の合計一、六六八万三、八六五円とを控除した五八五万五、一一三円が事業所得金額となる。

2  給与所得金額は当事者間に争いがない。

3  総所得金額

前記の事業所得金額と給与所得金額八一万三、六〇〇円とを合算した六六六万八、七一三円が総所得金額となる。

二  昭和五五年分

1  事業専従者控除額及び給与所得金額は、当事者間に争いがない。

2  事業所得金額

前記認定の売上金額二、五五〇万五、三三五円から一般経費合計二二七万〇、四七三円と、特別経費の合計一、五〇〇万六、五九四円と、事業専従者控除額四〇万円とを控除した七八二万八、二六八円が事業所得金額となる。

3  総所得金額

前記の事業所得金額と給与所得金額八五万九、二〇〇円を加えた八六八万七、四六八円が総所得金額となる。

三  昭和五六年分

1  給与所得金額および事業専従者控除額は当事者間に争いがない。

2  事業所得金額

前記認定の売上金額二、六六六万三、一三一円から一般経費合計二〇八万八、七七四円と、特別経費の合計一、四八三万六、五九七円と、事業専従者控除額四〇万円とを控除した九三三万七、七六〇円となる。

3  総所得金額

前記の事業所得金額と給与所得金額九五万四、六〇〇円を合算した一、〇二九万二、三六〇円が総所得金額となる。

四  被告のした本件各処分の算定根拠となった総所得金額は、いずれも右認定の原告の本件係争各年分の総所得金額を下回ることが明らかであるから、その余について判断するまでもなく、被告のした本件各処分は適法であって、これに原告主張の請求原因四2にいう過大認定の違法はないことが明らかである。

第四結論

よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につて行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 菅英昇 裁判官 堀内照美)

別表A1

課税の経緯

〈省略〉

別表A2

昭和54年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表A3

昭和55年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表A4

昭和56年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表A5

昭和54年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表A6

昭和55年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表A7

昭和56年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表A8

昭和54年分外注工賃の明細票

〈省略〉

別表A9

昭和55年分外注工賃の明細票(その1)

〈省略〉

別表A9

昭和55年分外注工賃の明細表(その2)

〈省略〉

別表A10

昭和56年分外注工賃の明細表(その1)

〈省略〉

別表A10

昭和56年分外注工賃の明細表(その2)

〈省略〉

別表A11

原告の総所得金額

〈省略〉

別表A12

同業者の収支計算表

〈省略〉

別表B1

原告主張額

〈省略〉

別表B2

昭和54年分の経費一覧表

〈省略〉

別表B3

昭和55年分の経費一覧表

〈省略〉

別表B4

昭和56年分の経費一覧表

〈省略〉

別表B5

固定資産の減価償却費の明細

〈省略〉

※ 〈1〉×0.9×〈2〉×〈3〉×〈4〉=本件係争各年分の償却額(昭和54、55、56年分とも同額)

別表C1

昭和54年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表C2

昭和55年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表C3

昭和56年分の所得金額の計算書

〈省略〉

別表C2-〈1〉

昭和55年分外注工賃の明細表(その1)

〈省略〉

別表C2-〈1〉

昭和55年分外注工賃の明細表(その2)

〈省略〉

別表C3-〈1〉

昭和56年分外注工賃の明細表(その1)

〈省略〉

別表C3-〈1〉

昭和56年分外注工賃の明細表(その2)

〈省略〉

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